遺言のすすめ

相続をめぐるトラブルは、遺言書があれば避けられた・・・ということが数多くあります。

 ・子供のいない夫婦で配偶者が亡くなった

 ・再婚で前配偶者との間にこどもがいた

 ・浮気相手が妊娠中だった

    ・推定相続人の中に障害や疾病で意思表示ができない人がいる

    ・推定相続人の中に行方不明の人がいる

このような場合、生前に遺言書を書いておけば、残された遺族はスムーズに財産を分けることができます。遺言とは、死後において自分の考えで自分の財産を処分できる最後の意思表示です。相続を争続にしないために、元気なうちに書いておくのが大切です。

1.遺言の種類

2.遺言書の効力

3.遺言書の内容

4.遺言書が出てきた場合

5.遺言書が役に立つケース

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