〒669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号 三田ビル5階
裁判所などの公的機関を利用せずに、私たち専門家があなたの代理人として金融業者と交渉し、今後の返済計画を立てて再度契約(和解)する方法です。原則として次の条件で行います。
①利息制限法の利率を超えていた場合は、法定内利率で計算し直す(引き直し計算)
②元金のみを長期分割払いにする。
③②の分割払いは利息0%とする(利息をつけない)
・なんとか支払っているけど苦しい ・長年返済しているが終わらない
・他社で借入をしながら返済している ・小口の借金ばかりだが、借入件数が多い
毎日の返済額が今よりすくなくなり、利息がなくなれば返済ができる方は
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兵庫県三田市の三田中央事務所は借金問題・破産・過払い請求の相談・解決のほか、相続・遺産承継・遺言・生前対策のサポートや成年後見・土地の境界測量業務を行う司法書士・土地家屋調査士の事務所です。
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