Q1

家族のした借金は他の家族に支払い義務はありますか?

A1

サラ金業者が家族に支払いを請求してくることがありますが、保証人や連帯保証人なっていないのであれば、親子・兄弟など家族の借金であっても、他の家族に法的な支払い義務はありません。

この場合はできるだけ早く、ご本人に債務整理手続きをするように勧めた方がいいでしょう。

Q2 離婚すれば配偶者の借金の支払い義務はなくなりますか?
A2 保証人や連帯保証人になっていなければ支払い義務はありません。逆に言えば保証人になっているのであれば、離婚しても支払い義務はありますので注意が必要です。
Q3 死んだ夫の借金は支払い義務はありますか?
A3

配偶者は常に相続人になりますが、これにはプラスの財産もマイナスの財産も含まれます。よって何もしなければ、夫の借金の支払い義務も相続することになります。これを避けるためには相続放棄や限定承認などの方法がありますが、期日内に手続きをする必要がありますので注意してください。

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Q4 家族に内緒で自己破産できますか?
A4

裁判所から家族に直接連絡をすることはありません。

しかし、自己破産は生活再建の手続きであり、現在の生活状況を確認する趣旨から、実際問題として家族がおられる場合は、その家庭の生活状況を見るため、裁判所から同居家族の収入を証する書面や、通帳のコピー等の資料、別居していたとしてもその家族への扶養の状態など資料の提出を求められることもありますので、100%内緒で自己破産できるという保証はないと言えます。

Q5  自己破産をするのに離婚しなければなりませんか?
A5

自己破産の申立は申立をした本人だけの責任になります。もし配偶者が保証人や連帯保証人になっていれば、たとえ離婚をしても支払の義務がなくなるわけではありません。この場合は詳しく状況をお聞きし、場合によっては夫婦お二人とも自己破産をすることをお勧めすることもあります。逆に言えば保証人などの義務を負っていないのであれば、自己破産をするために離婚をする必要はありません。

個別の事例によって違いますが、多くの場合、夫婦それぞれの収入から家賃、水道光熱費、保険料など家計すべてに関するお金を負担しており、厳密に切り分けられない場合は配偶者の収入状況や通帳の写しも提出する必要が出てきます。これを避けるために形式的に離婚したとしても、実態として相互に負担し合って生活をしている事実があれば、自己破産手続きの際に裁判所に報告することになります。事実を故意に隠し、それが悪質だと見なされば、免責不許可事由にあたるとして、免責をとれなくなるかもしれません。                                                                          また自己破産申立直前に離婚しても、場合によっては、結婚生活をしていたころの生活状況の提出を求められることがあります。

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