自己破産

破産とは、債務者が多額の借金などにより、経済的に破綻してしまい、自分の全財産をあてても全ての借金を返すことができなくなった場合に、裁判所の手続で債務者の財産を強制的に金銭にかえて、債権者全員に公平に分配する制度です。

破産の申立は債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。

同時廃止と管財事件

破産手続は債務者自ら(自己破産)または債権者の申立によって始まり、裁判所が破産手続を開始するかどうかを審理します。通常は裁判所は破産手続開始を行うと同時に破産管財人を選任し、この管財人が債務者の全ての財産をお金に換えて債権者に当分に配当します。

同時廃止手続とは

債務者の財産が極端に少なく、これを金銭に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合、破産管財人を選任せず、破産手続開始と同時に破産手続を終了する簡略な手続のことです。

自己破産手続の流れ

依頼をお受けする

↓ ・委任状へのご記入・押印をいただきます。

  ・ご本人確認をさせていただきます。

  ・借入先、金額、利用期間などをお聞きします。

受任通知の発送 返済を一時ストップさせる

 金融業者(債権者)に対し、司法書士が債務整理の依頼を受けた事を書面で送付します。 内容は以下の通りです。

①今後一切、直接の連絡、請求は禁止します

②連絡は全て代理人の田嶋徳之にして下さい

③契約内容ならびに現在の残高を書面で送って下さい

④取引の履歴(借入・返済の日付と額)を書面で送って下さい

元本の再計算 借金額の確定

 債権者から届いた契約内容、取引履歴を確認し、利息制限法で定めている利率を超える場合は引き直し計算を行い、元本を確定します

債務整理の方法を依頼人と相談 

依頼人の要望や財政状況を考慮し、方針を決めていきます。

破産申立準備

裁判所に提出する書類の作成

(必要書類)住民票、通帳、各種保険証券、給与明細、源泉徴収票、確定申告書など     

自己破産・免責の申し立て

破産の審尋

   

破産手続開始

↓            

(同時廃止事件)   (管財事件)

↓           

官報に掲載       債権者集会

          

破産の確定      債権の確定・配当

          

免責の審尋      官報に掲載

          

債権者の異議申し立て  破産の確定

            

免責の決定       免責の審尋

            

官報に公告     債権者の異議申し立て

            

免責の確定・復権    官報に公告

             

           免責の確定・復権

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