遺言のすすめ

相続をめぐるトラブルは、遺言書があれば避けられた・・・ということが数多くあります。

 ・子供のいない夫婦で配偶者が亡くなった

 ・再婚で前配偶者との間にこどもがいた

 ・浮気相手が妊娠中だった

    ・推定相続人の中に障害や疾病で意思表示ができない人がいる

    ・推定相続人の中に行方不明の人がいる

このような場合、生前に遺言書を書いておけば、残された遺族はスムーズに財産を分けることができます。遺言とは、死後において自分の考えで自分の財産を処分できる最後の意思表示です。相続を争続にしないために、元気なうちに書いておくのが大切です。

1.遺言の種類

2.遺言書の効力

3.遺言書の内容

4.遺言書が出てきた場合

5.遺言書が役に立つケース

1.遺言の種類

遺言の方式には普通方式と特別方式の2種類があります。特別方式とは危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言)や隔絶地遺言(遭難した船舶中にある者などが行える遺言)など、特殊な状況下にのみ用いられる例外的な方式です。通常は普通方式で遺言を残すことになります。普通方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。

種類 

内容

 筆者

 証人・  立会人

メリット

デメリット 

自筆証書遺言           

遺言者自身が手軽に作成できる 原則、全文を自署し、日付・氏名・押印する。財産目録はワープロ等を使用できる場合がある。

 本人

 不要

内容を秘密にできる

費用がかからない

*法務局で自筆証書遺言書保管制度あり

偽造・変造・滅失・隠匿・未発見・内容が不適切なおそれがある

*自筆証書遺言書保管制度を利用して、内容以外のデメリット解消

若干費用要す

 

秘密証書遺言  内容を記載した遺言書を封筒に封印し、公証人と証人に提出する 自筆である必要はない 公証人1人と証人2人以上

内容を秘密にできる

変造などを防止できる

内容が不適切な恐れがある

 

公正証書遺言  遺言者本人の口述に基づき、公証人が作成する 公証人 証人2人以上

偽造・変造のおそれや後日、無効になることがない

検認手続きが不要

 

公証人の費用が必要

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