依頼をお受けする

 ↓ ・委任状へのご記入・押印をいただきます。

    ・ご本人確認をさせていただきます。

    ・借入先、金額、利用期間などをお聞きします。

債務整理開始通知(受任通知)の発送    返済を一時ストップさせる

   金融業者(債権者)に対し、司法書士が債務整理の依頼を受けた事を書面で送付します。

内容は以下の通りです。

     ①今後一切、直接の連絡、請求は禁止します

     ②連絡は全て代理人の田嶋徳之にして下さい

     ③契約内容ならびに現在の残高を書面で送って下さい

     ④取引の履歴(借入・返済の日付と額)を書面で送って下さい

元本の再計算      借金額の確定

   債権者から届いた契約内容、取引履歴を確認し、利息制限法で定めている利率を超

    えてる場合は引き直し計算を行い、元本を確定します

債務整理の方法を依頼人と相談 

  ↓ 依頼人の要望や財政状況によってどの方法が一番よいか決めていきます

 任意整理 個人民事再生   自己破産

債権者との和解交渉を行います

再生計画案をたて裁判所に申し立てます

免責されれば借金はゼロになります

どの方法がいいのか簡単な自己チェックしてみましょう。

  ①借金の総額は何社でいくらですか?

            社           万円

  ②月々の返済可能な金額はいくらですか?

              万円  

    (月々の手取りから、住居費、生活費などを引いた実際に払える額)

  ③借金完済にかかる期

    ①の額  万円 ÷   ②の額  万円 =    ③  ヶ月

   A.36ヶ月より大きい→自己破産もしくは個人民事再生

   B.36ヶ月より小さいが返済が苦しい→任意整理

    これはあくまで参考程度のものです。

     実際には債務の取引履歴情報をもとに法定利率の引き直し計算を

     行い、依頼者の意思や財政状況をみて判断していくことになります。   

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

079-561-2050

兵庫県三田市の三田中央事務所は借金問題・破産・過払い請求の相談・解決のほか、相続・遺産承継・遺言・生前対策のサポートや成年後見・土地の境界測量業務を行う司法書士・土地家屋調査士の事務所です。
土日・夜間の相談も対応しております。お気軽にお問い合わせください。