正式には個人民事再生という言葉はありません。よくニュースでも聞かれる民事再生法の中に、法人だけではなく個人を対象にする、「小規模個人再生と給与所得者等再生に関する特則」ができました。平成13年4月1日にスタートした制度で、一般の方にはまだまだ浸透していませんが、この制度を俗に個人民事再生と言っています。

債務の残高が多く、任意整理では毎月の返済が厳しい方や、どうしてもマイホームを処分したくなくて自己破産を避けたい方、免責不許可事由があり自己破産は選択できない方が用いる解決方法です。

対象とされる条件としては、①継続的な収入の見込みがあること、②住宅ローンを除いた負債総額が5,000万円以下であることです。個人民事再生には小規模個人再生給与所得者等再生の二つの方法があります。

借金の減額・・・計画返済により残りが免除に

具体的には、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、借金の額を借金総額の最大10%まで減額し(最低弁済基準額、減額比率は残債務の額に応じて違う)、減額された借金を3年間(最長5年間)に渡り分割で返済してゆき、計画に従った返済をすれば、残りの借金全てが免除されるという制度です。

マイホームを維持したまま借金の整理ができる

個人民事再生では、住宅ローン特別条項を活用することによって、マイホームを維持しながら債務整理ができるのが特徴です。

ただし、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もありません。支払いを繰り延べるということです。したがって、住宅ローンの残額が多い場合には再生計画案がたてにくくなります。

自己破産との相違点

 

 自己破産

個人民事再生 

 借金

原則として全額免責される

大幅に減額されて原則3年で返済 

負債の額

負債総額に制限なし 

負債総額は5,000万円以下

(住宅ローンは除く) 

 収入

無収入でも申立可能 

継続的な収入の見込みが必要 

資格・職業

制限あり 

制限なし 

 免責

免責不許可事由あり 

(ギャンブル・浪費など)

免責不許可事由なし 

 住宅

住宅は処分される  

 

住宅ローン特別条項を利用すれば処分されない

 資産

時価20万円以上の財産は処分される 

処分されない

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