〒669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号 三田ビル5階
精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症など)により、判断が不十分な方々を法律面や生活面で保護・支援する制度です。
・どんな場合に利用するのか・・・
・認知症の父の不動産を売却して、施設の入所費用にあてたい。 ・認知症の母と同居している兄が勝手に母のお金を使っているようだ。 ・年金生活なのに、訪問販売で使うはずのない高額な商品をつい買ってしまう。 ・アルツハイマーの疑い。今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を送りたい。 ・私が死んだり、認知症になったときに知的障害のある子どもの将来が不安。 |
☆成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。
①法定後見
すでに判断能力が不十分な人に代わって財産や生活・療養看護に関する法律行為を行ったり、被害にあった契約を取り消したりする制度です。
支援を受ける「本人」の判断能力の減退程度の状態によって、三つの支援制度があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
本人の判断能力 | 減退程度が重度 | 減退程度が中度 | 減退程度が軽度 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
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兵庫県三田市の三田中央事務所は借金問題・破産・過払い請求の相談・解決のほか、相続・遺産承継・遺言・生前対策のサポートや成年後見・土地の境界測量業務を行う司法書士・土地家屋調査士の事務所です。
土日・夜間の相談も予約にて対応しております。お気軽にお問い合わせください。
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