〒669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号 三田ビル5階
Q1 | 相続人の確認はどうしたらいいですか? |
A1 | 被相続人の誕生から死亡までの戸籍謄本を集めて確認していきます。 |
Q2 | 亡夫の遺言書を見つけたのですが開けていいですか? |
A2 | 家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認を受けないで遺言を執行したり、遺言書を勝手に開封した場合、過料に処せられることがあります。 遺言書を見つけた場合は勝手に処理せず、専門家に相談することをお勧めします。 |
Q3 | 相続人の中に未成年者がいたらどうなりますか? |
A3 | 親権者も相続人の一人になっていることが多いため、通常は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立を行い、その特別代理人を加えた上で遺産分割協議を行います。特別代理人には、親族(利害関係のない人)や司法書士、弁護士等の専門家が選任される場合があります。詳細はご相談ください。 |
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兵庫県三田市の三田中央事務所は借金問題・破産・過払い請求の相談・解決のほか、相続・遺産承継・遺言・生前対策のサポートや成年後見・土地の境界測量業務を行う司法書士・土地家屋調査士の事務所です。
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