相続

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1.相続の流れ

 

2.誰がいくら相続するのか?

3.相続の3つの方法

4.遺産分割の3つの方法

5.相続Q&A→相続・遺言Q&Aのページへ

1.相続の流れ

〜死亡した人(被相続人)の遺産を遺族が受け取る→名義を換える手続き

 被相続人の死亡    相続の開始

     ↓

   通夜・葬儀

    ↓         死亡届提出(七日以内) 

7日  初七日法要

    ↓          遺言書の有無の確認

   四十九日法要       相続財産の調査

      (遺言書あり)       (遺言書なし)

  遺言書の検認・開封    相続人の確認 

    ↓             ↓

3ヶ月 相続放棄・限定承認をするかの判断・申立

        ↓       ↓

     相続人の確定

                ↓        

              遺産分割協議       

              ↓     ↓        

             合意    不合意      

                 ↓      ↓      

   遺言書    遺産分割協議書  調停・審判 

    ↓        ↓       ↓      

    不動産の登記申請・預貯金の名義変更等

10ヶ月 相続税の計算・検討(延納・物納)

2.誰がいくら相続するのか?

 ☆相続人→遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。

  ※法定相続人とは?・・・法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と被相続人の子(直系卑属)、直系尊属、兄弟姉妹をさします。

配偶者  

婚姻関係にある夫婦の一方のこと。夫にとっては妻、妻にとっては夫。常に相続人となる。婚姻届けさえ出ていれば、たとえ別居中でも相続権がある。婚姻届けのない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人とはなれない。

子(直系卑属)

子がいれば第1順位で相続人になる。嫡出子も非嫡出子も相続権がある。養子も実子同様に相続人となる。養子は特別養子を除いて実親の相続人にもなる。

故人より前に子が亡くなっていた場合には孫が代襲相続人となる。

直系尊属

故人に子も孫もいない場合にのみ、父母、祖父母、曾祖父母などが相続人になる。

兄弟姉妹

故人に子も孫も直系尊属もいない場合にのみ、兄弟姉妹が相続権を持つ。

故人より前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪が代襲相続人となる。代襲相続人となれるのは甥姪まで。それ以上は相続人になれない。

★代襲相続→相続する権利がある者が故人より前に亡くなっていた場合、もしくは生存していても相続欠格や相続人から排除されたなどの場合に、代わりに相続することを言う。

 ※法定相続人のほかに遺産を受け継ぐことができる人→受遺者、特別縁故者

受遺者      

遺言によって財産の受取人として指名された者  

特別縁故者    

法廷相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者

 ☆法定相続分

相続人 法定相続分
配偶者 配偶者以外
配偶者と子ども(直系卑属)

1/2

子ども   1/2
配偶者と父母(直系尊属) 2/3 父母    1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4 兄弟姉妹 1/4

※非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2になる場合があります。

※父母の一方を同じくする兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です。

3.相続の3つの方法

 →限定承認、相続放棄を希望する場合は期限内(相続開始を知った時から3ヶ月以内)に手続きをする必要があります。よって、被相続人の財産状況をいち早く確認することが重要です。

単純承認

相続人が被相続人の財産をそのまま(借金等のマイナス財産も含む)をすべて相続する方法。よって被相続人の債務も負うことになる。

          プラスの財産>マイナスの財産

限定承認

プラスの財産が多いのか借金等のマイナスの財産が多いのかがはっきりしない場合に、相続したプラスの財産の範囲においてのみ借金等のマイナスの財産を弁済する責任を負うという制度。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員が共同で手続を行う必要がある。 

         プラスの財産?≦?マイナスの財産

相続放棄

被相続人が残した財産を全て放棄すること。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所申立が必要だが、相続人全員でなく、単独でも可能。

         プラスの財産<マイナスの財産

4.遺産分割の3つの方法

  ※遺産分割のポイント

    〜遺言書がある場合を除き、相続人全員での話し合いで決めることができる〜

   ①相続人全員でおこなわなけばならない→一部を除外して行った協議は無効となります。

   ②法定相続分の割合にかかわらず自由にできる→合意があれば可能です。

   ③協議分割ができなかった場合→家庭裁判所に対して分割の調停・審判を請求できます。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法。遺産をそのまま残せるが、相続人に公平に分けることは難しい。

代償分割

相続分以上の財産を取得する代償として、他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法。

換価分割

遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法。公平に分けられるが、処分に手間と費用がかかる。

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