Q1. だれでも自己破産できるのですか?

Q2. 自己破産すれば借金がなくなるのですか?

Q3. 免責が認められないこともありますか?

Q4. ギャンブルの借金なので免責されないと聞きました。どうしようもないですか?

Q5. 自己破産の手続はどれくらいの期間で終わりますか?

Q6. 同時廃止と管財事件とは何で、何が違うのですか?

Q7. 自己破産すると一生借金ができなくなるのですか?

Q8. 自己破産するとマイホームは手放さなければなりませんか?

Q9. 自己破産すると財産は全てとられるのですか?

Q10.家族に内緒で自己破産できますか?

Q11.自己破産すると家族に悪影響はありますか?

Q12.自己破産しても、家族が代わりに借金を払わないといけないのでしょうか?

Q13.自己破産するなら離婚した方がいいですか? 

Q14.自己破産すると海外旅行に行けなくなりますか?

Q15.自己破産すると戸籍や住民票にのりますか?

Q16.自己破産すると選挙権はなくなりますか?

Q17.自己破産すると新聞に載ると聞きましたが・・・

Q18.自己破産すると保険は解約しなければいけませんか?

Q19.自己破産したことは会社にばれませんか?

Q20.自己破産したことを会社に知られたら、辞めなければなりませんか?

Q21.自己破産すると給料や家財道具を差し押さえられたりしますか?

Q22.退職金は大丈夫でしょうか?

Q23.自己破産すると就ける職業が制限されると聞きましたが・・・

Q24.自己破産しても知り合いに借りた分だけは返済を続けたいのですが・・・

Q25.自己破産の申し立てるにはいくらかかりますか?

Q26.自己破産の申立には何を用意しなければいけませんか?


Q1

だれでも自己破産できるのですか? 

A1

⇒支払不能の状態にある場合に自己破産できる

破産原因として、「支払不能の状態である」と裁判所に認められることによって、破産手続開始決定がされます。 この支払不能とは、「債務者が一般的かつ継続的に借金を返す能力がないと客観的に認められる状態」のことで、次の3つの要件が必要です。

  ①弁済能力の欠乏・・・財産があっても金銭化できなければ弁済能力の欠乏になる

  ②履行にある債務の弁済不能・・・現時点で払えないということ

  ③支払不能が継続的・客観的・・・将来においてもずっと払えないということ

この支払不能の判定には難しい場合もあるので、司法書士などの専門家にご相談下さい。

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Q2

自己破産すれば借金がなくなるのですか?

A2

⇒免責決定を受けてはじめて免除される

厳密に言えば、自己破産=借金ゼロではありません。破産手続終了後に免責決定を得る→免責決定が確定で初めて借金が免除されます。

個人の自己破産の場合は、破産と同時に免責も申し立てたものとみなされるため別途免責の申し立てを行う必要はありません。通常は自動的に破産手続から免責手続に移行します。また、借金が消えて無くなるわけではなく、法的に借金を支払う責任が免除されるにすぎません。

Q3

免責が認められないこともありますか?

A3

⇒免責不許可事由に該当すれば免責されない

以下の場合には自己破産をしても借金がゼロにならないので注意が必要です。

 免責不許可事由

 ①申立の7年以内に免責を受けている場合

 ②著しい浪費やギャンブルによる借金である場合

 ③返済可能と偽って新たに借金をした場合

 ④財産を隠したり、債権者に不利な処分をした場合

 ⑤破産状態であるのに一部の債権者にだけ返済をした場合

 ⑥裁判所の調査に説明を拒否したり、虚偽の説明をした場合 

ただ、よほどひどい事例でない限り、不許可事由に該当する部分があっても免責は認められます。当事務所でも、エステなどの浪費を正直に申告し免責されたケースがありました。

Q4

ギャンブルでの借金なので、免責されないと聞きました。どうしようもないですか?

A4

⇒全く無意味ではない

自己破産の最大の目的は借金の免責決定を得ること(=借金の免除)です。免責不許可事由にあてはまる場合は、確かに免責されない可能性が高いと言えます。しかし、よほどひどい事例でない限り認めてもらえるということと、裁判所からある一定の期間をもらい、その間に貯めたいくらかのお金を債権者で分配する(任意配当)という手続もあります。

破産手続きは生活再建をするための制度です。本人が十分反省をして、生活を改める意思があると裁判官が判断した場合は、免責がおりることもあると聞きます。

また実際には、業者のほとんどは、自己破産の申立があった段階で取り立てをやめるようです。ここから督促を受けることなく無事に5年間が経過すれば消滅時効が完成しますので 借金を払う必要がなくなります。

Q5

自己破産の手続はどれくらいの期間で終わりますか?

A5

⇒およそ6ヶ月程度

自己破産の申立から免責決定までは、裁判所や個々の事情によって差はありますが、およそ6ヶ月程度をみています。 同時廃止事件の場合はもっと早く終わります。

 

Q6

同時廃止と管財事件とは何で、何が違うのですか? 

A6

⇒予納金の金額が大きくちがう

破産手続とは、破産者が所有する財産をお金に換え(換価)、これを債権額に応じて債権者に平等に分配(配当)する手続をいいます。通常この手続には破産管財人が選任され、管財事件と呼んでいます。

しかし破産者にめぼしい財産がない場合、破産管財人を選任して換価、配当をする必要がありません。よって、この場合は破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止する決定がなされます。これを同時廃止事件と呼んでいます。

この二つの大きな違いは予納金の金額です。管財事件では、原則として弁護士が破産管財人に選任され、その報酬に充てるため、数十万円の予納金を納めなければなりません。一方、同時廃止事件の場合は予納金は1万円〜2万円程度ですみます。各裁判所によって違いがあります。

Q7

自己破産すると一生借金ができなくなるのですか?

A7

⇒7〜10年たてば再びローンが組める

自己破産に限らず、債務整理の手続を始めると、その情報(俗に事故情報と言われる)が信用情報機関に登録されます。(=ブラックリストに載る) 一般的には7〜10年すればこの情報が削除されるため、再びクレジットやローンの利用が可能になると言われています。実際には各会社によって審査基準が異なるため、7〜10年経過後も利用できない場合や、もっと早くにできる場合も十分にあります。

 

Q8

自己破産するとマイホームは手放さなければなりませんか?

A8

⇒マイホームは処分する

自己破産は借金整理の最終手段です。よって、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的にお金に換えられて(換価)、債権者に平等に分配されます。マイホームのように財産価値が高いものは当然に換価されることになります。具体的には破産管財人によって売却(任意売却)されるか、競売にかけられることになります。

どうしてもマイホームを残したい場合は、個人民事再生の手続を考えます。

個人民事再生とは?

Q9

自己破産すると財産は全てとられるのですか?

A9

⇒必要最低限の生活用品は残される

自己破産をすると99万円以上の現金、時価20万円以上の財産はすべて処分しなければなりません。たとえば自動車の場合はローンが残っていればローン会社が引き上げてしまいます。しかし、ローンが残っていない場合は、その自動車の査定価格が20万円以下であれば手元に残すことができます。査定価格が20万円以上で、どうしても手元に残したい場合は、その価値相当額を管財人に預けて処分を免除してもらいます。

また、破産者にも最低限の生活は保障されています。生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取り上げられることはありません。

★差押え禁止財産

 冷蔵庫(容量は問わない)、洗濯機(乾燥機付きを含む)、電子レンジ(オーブン付きを含む)、テレビ(29インチ以下)、瞬間湯沸かし器、ラジオ、ビデオデッキ、エアコン、掃除機、鏡台、冷暖房器具(エアコンは除く)、整理タンス、洋タンス、ベッド、調理器具、食器棚、食卓セット

 

Q10

家族に内緒で自己破産できますか?

A10

⇒裁判所から家族に連絡をすることはないが・・・

自己破産をしても裁判所から家族に直接連絡をすることはありません。

 しかし実際問題として、同居家族がおられる場合は、自己破産を申し立てる際に裁判所から同居家族の収入を証する書面や、通帳のコピー等の資料の提出を求められることもありますので、100%内緒で自己破産できるという保証はないと言えます。

→借金と家族の問題 

Q11

自己破産すると家族に悪影響はありますか?

A11

⇒保証人でなければ原則影響はないが・・・

法律的には、自己破産によって家族や子どもの進学、就職、結婚に影響を与えることはありません。しかし、家族カードで借金をしていた場合、信用調査会社に家族のデータが入っている可能性があり、就職時や会社の付き合いでクレジットカードの申込を強制されたりした場合、信用調査で引っかかることも予想されます。また、破産に全く関係のない家族がローンを組めなくなる可能性はあります。 

→借金と家族の問題

→借金と保証人の問題

 

Q12

自己破産しても、家族が代わりに借金を払わないといけないのでしょうか?

A12

⇒保証人でなければ支払い義務はない

サラ金業者が家族に支払いを請求してくることがありますが、保証人や連帯保証人になっていないのであれば、親子・兄弟など家族の借金であっても、他の家族に法的な支払い義務はありません。

→借金と家族の問題へ 

→借金と保証人の問題へ

相続・遺言へ

 

Q13

自己破産するなら離婚した方がいいですか? 

A13

必要ない

自己破産の申立は申立をした本人だけの責任になります。もし配偶者が保証人になっていれば、たとえ離婚をしても、保証人として支払いの義務が消えてしまう訳ではありません。したがって離婚など考える必要はありません。

→借金と家族の問題へ

→借金と保証人の問題へ

Q14

自己破産すると海外旅行に行けなくなりますか?

A14

⇒同時廃止なら制限はないが・・

パスポートの取得には制限はかかりません。また、同時廃止事件であれば、海外旅行が制限されることはありません。管財事件においては、裁判所の許可を得ない限りは居住地を離れることができませんので、海外旅行には許可が必要になりますが、実際には許可してもらえることの方が多いようです。

Q15

自己破産すると戸籍や住民票にのりますか?

A15

⇒のらない

自己破産を申し立てても、戸籍や住民票には記載されません。ただし、市町村の役場に据え置かれる破産者名簿には記載され、身分証明書には破産の事実が記載されます。

Q16

自己破産すると選挙権はなくなりますか?

A16

⇒選挙権に影響はない

自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は失われません。

Q17

自己破産すると新聞に載ると聞きましたが・・・

A17

⇒官報に載る

自己破産手続の開始決定などは官報という新聞に掲載されます。しかし、一般の方はまず見ることはないでしょう。

Q18

自己破産すると保険は解約しなければいけませんか?

A18

⇒解約返戻金がある場合に注意

解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として解約する必要があります。ただし、この場合でもその価格相当額を管財人に預け、解約を免除してもらうことができます。解約返戻金が20万円以下の場合は解約する必要はありません。よって、破産手続開始決定の申立の際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。

 

Q19

自己破産したことは会社にばれませんか?

A19

⇒通常は知られることはない

自己破産をしても裁判所から会社に連絡がいくことはないので、普通なら知られることはありません。しかし、官報には掲載されるので、会社の人が官報を見ていれば、ばれてしまいます。が、この可能性は極めて低いと言えます。

注意しなければならないのは、会社から借入があるときです。この場合は会社も債権者の一人という扱いになるので、知られてしまいます。ですが、当事務所でもこのケースを扱ったことがございます。ご相談下さい。

→借金と会社・仕事の問題へ

Q20

自己破産したことを会社に知られたら、辞めなければなりませんか?

A20

⇒自分から辞める必要はない

通常は会社に知られることはないため当然に辞める必要はありません。また、会社に知られても、破産したことを理由に解雇することはできませんので、自分から辞める必要は一切ありません。しかし、自己破産したことが職場に知られて居づらくなって退職してしまうケースがあるのは事実です。 また、一定の資格や職業については辞めなければならないことがあります。   

→Q23.職業の制限へ

→借金と会社・仕事の問題へ

 

Q21

自己破産すると給料や家財道具を差し押さえられたりしますか?

A21

⇒現実にはほとんどない

債権者は直接、給料や家財道具などを差押えすることはできません。差押えをする場合は裁判上の手続を経て行われます。手続には数日を要します。

一方、破産法の改正により、破産決定が為された後の強制執行はできず、さらにその時点で為されていた差押えなどの強制執行は中止します。よって、債権者は時間を掛けて差押えの許可を得ても、破産決定がでれば中止させられてしまうので、結局回収できないことも多く、差押えはほとんどされないのが現状です。

→借金と会社・仕事の問題へ

Q22

退職金は大丈夫でしょうか?

A22

⇒退職金も一定額を財産とみなされる

通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。が、この取扱は各裁判所によって多少の違いがあります。裁判所から指示された金額を、債務者が自ら用意することは極めて困難なので、実際のところは裁判所から一定の期間をもらってその間に用意したり、親族に借りたりすることが多い状態です。

→借金と会社・仕事の問題へ

Q23

自己破産すると就ける職業が制限されると聞きましたが・・・

A23

⇒一定の資格や職種に制限がある

破産者には以下のような資格制限があります。よって、すでにこれらの資格や職業に就いていた人が破産すれば、辞めなければならなくなります。

     弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・

    宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員など 

しかし、破産者が免責決定を受ければ、この資格制限もなくなりますので、自己破産をしたからといって一生資格制限が続くわけではありません。

→借金と会社・仕事の問題へ

 

Q24

自己破産しても知り合いに借りた分だけは返済を続けたいのですが・・・

A24

⇒一部を残すことはできない

特定の債権者にのみ弁済することを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と言い、免責の不許可事由にあたります。したがって、知り合いへの借金だけ返済を続ける、また、このクレジットカード1枚だけ残して使用するというようなことはできません。

 

Q25

自己破産を申し立てるにはいくらかかりますか?

A25

⇒予納金が必要

自己破産の申し立てに必要な費用は以下の通りです。

  ◎収入印紙代(1,500円)

  ◎予納郵券代(5000円〜2万円程度)

  ◎予納金(同時廃止事件は2万〜3万円、破産管財事件は20〜50万円) 

この他に自己破産の申し立てを司法書士等に依頼すれば別途報酬が必要になります。依頼する費用がないという方は「日本司法支援センター」を利用することもできます。一定の要件がありますが、審査に通れば、司法書士等にかかる費用を立て替えてくれます。ただし、上記にあげた破産申し立て費用(印紙代、予納郵券代、予納金)については立て替えてくれません。

日本司法支援センター「法テラス」

Q26

自己破産の申立には何を用意しなければいけませんか?

A26

⇒各裁判所によって少しずつ違う

必要な書類は以下の通りですが、破産申立の書式や必要書類は各裁判所によって少しずつ違います。

  ①裁判所で書式を入手し作成する書類

       →破産申立書、陳述書、債権者一覧表、資産目録、家計の状況、免責申立書

  ②準備する添付書類

       →住民票、戸籍謄本、源泉徴収票の写し、市民税・県民税課税証明書、

     預金通帳の写し、賃貸契約書の写しor不動産登記簿謄本、退職金証明書

     車検証の写し、自動車の査定書、保険証券の写し、保険解約返戻金証明

     書、年金等の受給証明書の写し 

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