Q1 どんな場合に任意整理を利用できますか?
A1 利息制限法に基づいて引き直し計算をし、通常3年で返済できるかどうかが一つの目安となります。支払期間をもっと延長してくれるよう交渉しても合意できない場合は、個人民事再生や自己破産を検討することになります。

Q2 任意整理のメリットは?
A2 裁判所を利用しません。また、司法書士などに依頼すれば、あとの交渉は全てやってくれるので、忙しい方にむいています。

Q3 任意整理のデメリットは?
A3

一社、一社、任意で交渉していくため、強硬な金融業者がいるとなかなか和解に結びつかないことはあります。

Q4

 どのくらい借金が減るのですか?

A4

借入や返済した額と期間によって、まったく変わってきます。一般的には長年返済を続けた方は、ずいぶん減るケースがほとんどです。実際に計算してみないとわかりません。

Q5 保証人に迷惑はかかりませんか?
A5

債務整理に入ると本人への請求は止まりますが、代わりに保証人への請求が行われます。保証人がいる場合は事前に説明し、保証人も同時に債務整理を行うことも検討する必要がでてくるでしょう。 

Q6 一部の債権者とだけ任意整理できますか?
A6 できます。任意整理の場合は裁判所を通さず各社個別に交渉していくため、事情によって一部の債権者とだけ和解していくことが可能です。

Q7 厳しい取り立てにあっています。依頼すると本当にとまりますか?
A7 当方に債務整理をご依頼いただき次第、各債権者に受任通知を送ることで支払い請求を止めることができます。借金を整理するためにも、今の状態を把握する必要があるのだから督促をやめてくれということなのです。ほとんどの業者が直接請求しなくなりますが、もし応じない場合は当事務所から連絡をして確実に止めるようにします。 

Q8 家族に内緒で手続できますか?
A8

基本的にはできます。 任意整理は裁判所を通しませんし、ご依頼をいただければ全てこちらが債権者と交渉しますので、家族や友人たちにも内緒ですすめることはできます。ただし、債権者の中に強硬なヤミ金業者などがいた場合は、請求を続けてくることも考えられるので完全にとは言えません。

Q9 税金や国民健康保険料、社会保険料は任意整理できますか?
A9 税金や国民健康保険料、社会保険料など国への債務は任意整理できません。が、分割払いなどに応じてくれる場合もあるようですので、公的機関の窓口でご相談下さい。

Q10 自動車ローンを任意整理できますか?
A10

自動車のローンの場合、契約の際、通常所有権留保の条項があります。これはローンを完済するまでは、その所有権は自動車の販売会社にあるいうことなので、この場合任意整理をはじめると、自動車本体を回収されてしまいます。契約書をよく読んで対応することになります。

Q11 住宅ローンを任意整理できますか?
A11

原則的に困難でしょう。住宅ローンを組む際、通常銀行などの金融機関は抵当権を設定しており、 実行されてしまうとその住宅を失うことになりかねません。ただ、住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれるところもあるようです。当事務所でもご相談をいただき、金融機関さんへお話ししたことがございます。一度ご相談されることをおすすめします。

12

ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理できますか?
A12 できます。任意整理では借金の理由は問題になりません。

Q13 最初の契約書もないし、全部でいくら借りたかもわからないんですが。
A13 大丈夫です。ご依頼いただければ債権者側に取引履歴の開示を請求し、借入と返済の記録をすべて出させます。古くて記録の残っていないものは推定計算することもあります。

Q14 債権者から訴えられたのを放っておいたのですが?
A14

早急な対応が必要です。そのまま放置しておくと債権者が債務名義(裁判所からの確定判決)を取得し、強制執行が可能になってしまいます。まずは答弁書等を裁判所に提出することになります。過去にも放置しておいたがために、いざ任意整理に入った際の交渉が難航したことがございました。ご注意下さい。ただこの場合も、根気よく相手と交渉していきます。訴状や支払い督促を受け取ったときはすぐにご相談下さい。

Q15 かえって支払いが厳しくなることはありませんか?
A15

ありません。多重債務からの脱出をし、生活再建のために借金を整理するのです。和解を結ぶ際には、いくらまでなら支払えるかをよく考えていただき、支払い期間を延ばしたりとねばり強く交渉していきます。

Q16 必ず司法書士や弁護士に依頼しないとダメですか?お金がないのですが・・・
A16

自分ですることも可能ではあります。が、個人で任意整理しようとしてもサラ金業者はなかなか応じてくれませんし、業者の言いなりになって、不利な和解をしてしまうケースが多いようです。

当事務所では報酬の分割払いに応じております。また、法律扶助という制度もございます。この制度を利用することで手続費用を立て替えてもらうことができます。この法律扶助の申請についても当事務所で対応させていただきます。

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