債務整理とは?

複数の消費者金融やクレジット業者から借金をした後に、色々な事情により、契約通りの支払いをすることができなくなって、借金が重なる状態のことを多重債務と言います。

債務整理は、この多重債務を解決する方法です。具体的には認定司法書士や弁護士などの専門家に相談したり、裁判所の手続を利用して、返済すべき債務額を確定し、支払い方法を見直す手続きのことをさします。

債務整理の方法 比較 〜メリット・デメリット〜

 

任意整理

個人民事再生   自己破産 特定調停 
借金

利息制限法への引き直しあり

通常将来金利をカット 

元金の減額が可能 ただし住宅ローンをのぞく

原則的にゼロになる 

利息制限法への引き直しあり

通常将来金利をカット

元金の減額は困難

財産 財産は処分されない  財産は処分されない ただし評価額全額を支払う必要あり 高価な財産は処分される  
利用できる人

個人・法人ともに利用可能

借金額に制限なし

個人に限定

借金は5000万円以内

個人・法人ともに利用可能

借金額に制限なし

個人・法人共に利用可能

借金額に制限なし

収入の見込み ある程度の収入の見込みあり 継続的または反復して収入の見込み有り なし

ある程度の収入の見込みあり

住宅 原則的に処分されない  住宅ローン特例を利用すれば処分されない 処分される 原則的に処分されない
債権者の同意  必ず必要 必ずしも必要ではない  不要 必ず必要
債権者 特定の債権者を選んで整理することができる  全ての債権者に対して行う必要あり 全ての債権者に対して行う必要あり  
メリット

①裁判所を通さず債務整理が可能

②利息制限法の引き直しが可能で、過払い金の回収ができることもある

③利息、損害金カットの交渉が可能 

①マイホームを維持したまま返済が可能

②元本の減額が可能

③自己破産のような資格の制限がない 

①免責決定を得れば全ての借金がなくなる

②負債総額に関係なく誰でも利用可能

①法的知識のない一般の方でも利用でき、費用も安い

②利息制限法の引き直しが可能

③債権者との交渉は調停委員がやってくれる

デメリット 強硬な債権者だと和解が成立しない 

①利用できる者に一定の制限あり

②再生計画案どおりの返済ができなくなった場合、再生計画の取消の可能性あり

①原則的に住宅などを含む全ての財産を失う

②一定の資格制限あり

③免責決定を得られなければ借金が残る可能性あり

①債権者毎の交渉が必要

②調停成立後の支払いの延滞により、給与等の差押えの危険性あり

 ※共通のデメリット→5〜7年間は銀行などからの融資やクレジットカードの発行が受けられなくなる

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